E-Photo Club 会則

 

(名称及び事務局)

第1条 本会は、E-Photo Club と称し、事務局は会長の定めるところに置く。

 

(目的及び事業)

第2条 本会は、写真活動を通じて会員相互の親睦と地域交流を図りながら、地域の産業・風景を発信する事により、地域写真文化の向上と地域振興に貢献する事を目的として次の事業を行う。

 (1) 写真教室・撮影会の開催

 (2) フォトコンテスト・作品展の開催

 (3) その他目的を達成するために必要な事項

 

(会員)

第3条 本会は、前条の目的及び事業の趣旨に賛同するものをもって組織する。

 

(役員)

第4条 本会に次の役員をおく。

 (1)会長 1名

 (2)副会長 若干名

 (3)理事 若干名

 (4)事務局 事務局長 1名事務局 1名

 (5)会計 会計責任者 1名会計補助(事務局兼) 1名

 (6)監事 2名

 

第5条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(総会)

第6条 総会は年1回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、若しくは会員の3分の1以上から請求があったときは、臨時総会を開催する。2 総会は、会員の総意を民主的に反映する機関として、次の事項を審議する。

 (1)規約(会則)の改廃及び役員の選出

 (2)事業計画及び収支予算の決定並びに事業報告、収支決算及び監査報告の承認

 (3)その他の重要事項

 

(役員会)

第7条 役員会は、会長が必要と認める都度これを招集する。

 

(経理)

第8条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

  2 会費は、月額300円とする。

  3 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。

 

(付則規定)

第9条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は役員会の議を経て、会長が定める。

 

附則

この会則は、平成23年6月1日より施行する。

この会則は、平成24年6月1日より施行する。なお、平成24年度における会計年度を平成24年6月1日から平成25年3月31日までとする。
この会則は、平成29年4月1日より施行する。

イーフォトクラブ入会案内
平成24年度 EPC入会案内.jpg
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